人気ブログランキング | 話題のタグを見る

世の中思い通りにはならんのだ

muyo.exblog.jp
ブログトップ
2007年 09月 05日

橋下弁護士の人気に嫉妬

また、タイトルに釣られたのか二日続けてお客はんが三桁。
口惜しいからネガティブな方向に引っ張ってやろかしら?しかし、素人がそんな事をする必要もなく、あちこちでネガキャンは続行中らしい。

なるほど、橋下弁護士の過去の発言にはワシでなくても小首傾げるケースもあり、プロの中には「彼こそが弁護士の品格を貶めている」と批判する向きもある。

ではまず、基本情報から(順番が違うのは素人にありがちな事)。
とりあえず関係のありそうなのを抽出してみると。

日弁連 - 懲戒制度
懲戒制度の概要
弁護士および弁護士法人(以下「弁護士等」といいます。)は、
弁護士法や所属弁護士会・日弁連の会則に違反したり、所属弁護士会の秩序・信用を害したり、その他職務の内外を問わず「品位を失うべき非行」があったときに、懲戒を受けます(弁護士法56条)。
懲戒は、基本的にその弁護士等の所属弁護士会が、懲戒委員会の議決に基づいて行います。


弁護士に対する懲戒の種類は、次の4つです(同法57条1項)。
1. 戒告(弁護士に反省を求め、戒める処分です)
2. 2年以内の業務停止(弁護士業務を行うことを禁止する処分です)
3. 退会命令(弁護士たる身分を失い、弁護士としての活動はできなくなりますが、弁護士となる資格は失いません)
4. 除名(弁護士たる身分を失い、弁護士としての活動ができなくなるだけでなく、3年間は弁護士となる資格も失います)


弁護士会での手続
弁護士等に対する懲戒の請求は、
事件の依頼者や相手方などの関係者に限らず誰でもでき
、その弁護士等の所属弁護士会に請求します(同法58条)。
※所属弁護士会は、 弁護士情報検索で調べることができます。




弁護士会は、綱紀委員会の調査の結果、
審査不相当と議決されれば、その弁護士等を懲戒しない旨の決定をし、弁護士会での手続としては一応終了します。(→不服があるときは 日弁連での手続へ)

綱紀委員会の調査の結果、審査相当と議決されれば、弁護士会は、懲戒委員会に事案の審査を求めます。

懲戒委員会は、その弁護士等を懲戒することが相当かどうかについて審査をします。
審査の結果、懲戒相当と認められれば、処分の内容を明示して、その旨の議決をし、弁護士会がその弁護士等を懲戒します。(→処分が不当に軽いと思うときは 日弁連での手続へ)

懲戒不相当と議決されれば、弁護士会は、その弁護士等を懲戒しない旨の決定をします(同法58条)。(→不服があるときは 日弁連での手続へ)

ここまではいいかな。
請求者は、自分が懲戒に値すると思った案件をもって懲戒請求を行う事ができる。
それを綱紀委員会が調査し、弁護士会がその正当性を判断し、懲戒委員会へ回すかどうかを判断する。

還付申告と似たようなもんだべ、税金払っていなくても申告する事はできる。
当然却下、あるいは虚偽申告で絞られるかもしれないが権利は権利として存在すると。
(実際確定申告などでは、通らないと思いつつわけのわからん領収書をかき集めては添付するだろにん?)

で、続きは後回しにしてネガティブというか橋下弁護士へ厳しいご意見を並べているところを拝見してみましょう。
問題は法学の話になるとさっぱりわからん点だが、
陪審員制が始まれば検察も弁護側も裁判所も℃素人にも通じる説明力が必要となってくるので、無能は淘汰に曝される事になるのだろう。





弁護士のため息: やっぱり!橋下弁護士の安田弁護士懲戒請求発言の影響

よそへのリンクがメインになっているのはいいとしても、途中で別の話となっての印象操作になっているのはプロとしてどうなんでしょ?
しかも着火してるし、消火作業できてないし・・・
(前エントリでワシが橋下弁護士を、「きっちり、コメントもトラバも拒否しているのは当然と言えば当然で、一応プロなんだなと納得。」と評価したのとは真逆ですな)

で、新しいのもありました。

弁護士のため息: 橋下弁護士はどういう反論をするのだろうか?

おそらく読み手は「プロの視点からの問題点と法律論的な御意見」を読みたがっていると思うのだが、ここにはまったくない。
そこらにゴロゴロしている有象無象と同じ「嫌いな奴を突っつく」という感情しかワシには見えない。
(そういうことを書くところなんだと言われれば仕方がないが、ならばタイトルに肩書きを入れるのはみっともないと我思う)

まぁ特定の人物に文句を言うのは別のところでやってるのでこれまでとするが、ため息というより嫉みにしか見えないプロによる先のエントリにリンクのあった
情報流通促進計画 by ヤメ記者弁護士(ヤメ蚊) 橋下弁護士の口車に乗って光市事件弁護団の懲戒請求をしたあなた、取り下げるべきだとアドバイスします!
という一連のエントリも、中々香ばしい。
実はこっちを先に見ていて、不当な懲戒請求により被害を被った側が勝訴した例を「これが判例だぁ」と水戸黄門してるものを見た上でワシは語っている)
こちらもコメントがスパイ大作戦のオープニングになっているが、
「多分ウヨクによる組織的攻撃」と受け取っているのだろうw

裁判の当事者という利害関係者による、裁判妨害の不当懲戒請求と同じ扱いにしてどうしようと言うのだろうか?
死刑判決を出した判事を殺人罪に問うような、不思議な感覚を覚えた。
して、その「ヤメ蚊」さんとやらが錦の御旗にしたリンク先にあったトラバをまた見た。

Matimulog: arret:弁護士会懲戒請求をした一般人と代理人弁護士に不法行為責任が認められた事例

他の人にはどうか知らないが、ようやくワシにとっては至極まっとうな視点に思えて安心した。
不当請求を罰する事と正当な権利の行使を抑制するのはまったく別の話だと。
(同じエントリを見て真逆の感想を持つのも、また人の不思議なところ。丸い卵も・・・)

しかし情けない事に、あちこち飛び回っているうちに何を探していたのかを忘れてしまったのだ。

ああそうだ、不当な懲戒請求には罰があるって話だな。それを知らせなかった橋下弁護士の責任がどうとか。

しかし最初に戻るが日弁連もその点を何も言わずに、
「弁護士等に対する懲戒の請求は、事件の依頼者や相手方などの関係者に限らず誰でもでき、その弁護士等の所属弁護士会に請求します(同法58条)。」としか記載していないように見えるのだが、ワシの眼のせいだろうか?

懲戒請求を受け付ける組織であり、請求を吟味して判断する役目の弁護士会とその上級組織である日弁連が告知してないのはどうしよう?



おまけ:多分ここがまとめだべ。

FrontPage - 21人の弁護士に懲戒請求を求める ---光市母子殺害事件---

(情報流通何とかへのトラバはいらんかな?何やら忙しそうだし、客寄せの商売っ気が見えるので)

おまけのおまけ:

ところろでさ、元公安のトップとツーカーで総聯の子飼になってた、
元日弁連会長土屋公献
はどうしよう?

by jsdf1100411 | 2007-09-05 22:35 | 小ネタ / 浅読み


<< 橋下弁護士に関してワシ的まとめ      橋下徹弁護士提訴さる >>