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2007年 06月 10日

情報保全隊の件からそれて(著作権・肖像権)

仕方がないので著作権・肖像権の方向から素人調べしました。と言っても面倒なので自分でも雑だと自覚。
行政によるものではないので関係があるかないかもわからないし、結審してないのがあるかもわからないので怪しいが、もったいないので置いておく。

近頃の話としてはこれか。

毎日:損賠訴訟:肖像権侵害で筑紫さんの妻勝訴
 「週刊新潮」に百貨店で買い物中の写真を掲載されプライバシーや肖像権を侵害されたとして、
キャスターの筑紫哲也さんの妻が新潮社(東京都新宿区)に1000万円の損害賠償と謝罪広告を求めた訴訟で、
東京地裁(矢尾渉裁判長)は23日、150万円の支払いを命じた。

 判決によると、同社は06年5月4・11日号の巻頭グラビアに、紳士服売り場で買い物をする筑紫さん夫妻の写真を掲載。
「あれれ?これって『カカア天下』って言うんですよね?」などの説明文をつけた。

毎日新聞 2007年5月24日 東京朝刊


これ自体が無断転載だといわれたら何も出来ないな。
自分で読んで解釈した文章にすればいいのだろうが、それだと事実誤認の可能性が高くなるしなぁ。
改竄だと言われたらそっちの方が問題になると思うしなぁ。

そういえば件の情報保全隊資料にしても、画が報道にもどこにも存在しない状態で流出したら
「国家権力による捏造、でっち上げだ!」と言われてしまうのではないだろか?




日本ユニ著作権センター

日本ユニ著作権センター/裁判の記録2007上
◆ 4月11日 NHKの「隠し撮り」事件
東京地裁/判決・請求棄却
 心臓手術による群馬県の少女の死亡事故をめぐる報道で、
NHKが隠し撮りした任意同行の様子を放送して名誉を傷つけ、肖像権を侵害したとして、当時の担当医がNHKに損害賠償を求めていた訴訟の判決で、東京地裁は、
「撮影は社会的関心に応えるもので」「放送時には逮捕されており、違法とはいえない」として請求を棄却した。

日本ユニ著作権センター/裁判の記録2006上
◆ 4月1日 松本人志さんへの肖像権侵害事件
東京地裁/判決・請求一部認容、一部棄却
 写真週刊誌「フラッシュ」に肖像権を侵害されたとして、ダウンタウンの松本人志さんが光文社などに1100万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が東京地裁であった。

 問題の写真は、ビデオ店に設置された防犯ビデオに松本さんとされる人物が映っていたもので、深見敏正裁判長は
映像が写真週刊誌に掲載されることは到底予想できず、写真の掲載は違法」と述べ、光文社側に90万円の支払いを命じた。
写真は松本さんがアダルトビデオを購入しているとする記事とともに掲載された。

日本ユニ著作権センター/裁判の記録2005下
◆ 8月25日 死刑囚手記事件
東京地裁/判決・請求一部却下、一部棄却
 強盗殺人事件で死刑判決を言い渡された原告が、
自分の書いた著書『タイム・リミット魔の時間帯―その1-』や肖像写真を無断で引用し、
テレビ番組を制作・報道したのは、著作権、肖像権、プライバシー権を侵害するとして、被告BとCに対し約1000万円の損害賠償を求めた訴訟で、東京地裁は、
原告は被告らに明示ないし黙示の承諾を与えていたとして、原告の請求を棄却した。

◆ 9月27日 「街の人」肖像権侵害事件
東京地裁/判決・請求一部認容、一部棄却(確定)
 無断で撮影された写真をインターネット上のサイトに掲載されたとして、
東京都内の30歳代の女性が、サイトを開設している財団法人「日本ファッション協会」に330万円の賠償を求めた訴訟の判決があり、
石井浩裁判長は「無断掲載は肖像権の侵害」と述べ、慰謝料など35万円の支払いを被告側に命じた。

◆ 11月10日 「フォーカス」の法廷内の隠し撮り事件(3)
最高裁(一小)/判決・上告一部棄却、一部破棄差戻し
 写真やイラストを本人の承諾なしに撮影・描写して公表することが、どんな場合に違法となるかという肖像権の問題が争われた訴訟で、

最高裁第一小法廷は

「場所や目的、必要性などを総合的に判断して決める」
との基準を初めて示した。


具体的には、法廷で手錠や腰縄によって身柄を拘束されている場面については、「社会生活上、我慢をできる限度を超える」とし、写真もイラスト画も公表をともに違法とした。

 この判断は、和歌山市のカレー毒物混入事件で殺人罪などに問われた被告(一、二審で死刑、上告中)が、
写真週刊誌「フォーカス」に法廷内の写真やイラスト画を掲載されたことをめぐり、「肖像権を侵害された」として新潮社側に計2200万円の賠償などを求めた訴訟の上告審判決で示された。

 新潮社に440万円の支払いを命じた二審・大阪高裁判決は、掲載された写真とイラスト画すべてを違法としていたが、
第一小法廷は今回示した判断に基づき、イラスト画の一部について「違法とは言えない」として審理を同高裁に差戻した。
 二審判決のうち、写真についての違法性を認めて、新潮社に220万円の支払いを命じた部分は確定。差戻し審では、イラスト画についての賠償額を減額する方向で審理し直されることになる。


「知る権利」も勝ったり負けたりでわけわからんな、まだ統一判断基準はないということだろか。
「公開」が一つの判断基準になっているようだな。
ついでに音楽関係での著作権の話も混ぜとくか

ufufu
◎連載第1回 . . . . .(社)日本音楽事業者協会会報「UFUFU」掲載ページより

いまどき「肖像権が無い」だって!
確かに日本には未だ「肖像権」と呼ばれる法律は存在しません。
しかし、法律がないからといって、肖像権なる権利が法的に無効かというと、そんな事はありません。
この権利は多くの判例により法的に確立していて、肖像権という言葉自体も、裁判で法的権利を有する用語として用いられています。
そのような事実にもかかわらず、未だに一部の雑誌編集者や出版社の顧問弁護士が「日本には肖像権が無い」などと言っていると聞き及んでいます。
誠に遺憾というか、実に嘆かわしい話ですね。



興味がない話なので、これより先は自分が被告にでもならない限り調べる事はないだろうなぁ。
ネット上における引用・転載に関する法的な判断は、万が一があるので気にはしてるんだけど。

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by jsdf1100411 | 2007-06-10 13:28 | メディア


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